概念は、夫婦間における配偶者からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす程度の暴力もしくは、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と言われてます。
内縁はこの法律の対象になりますが、恋人同士では対象になりません。
ただ、暴力や性交渉の強要等は傷害や強姦等の刑事罰の対象になります、それは夫婦間においても同様です。
身体的暴力
殴る・蹴る・たたく・物を投げつける・首をしめる 等
精神的暴力
無視する・暴言を吐く・脅す・恥をかかせる・他人に悪口を言う 等
社会的暴力
人間関係や行動を監視する・実家や友人などとの付き合いを制限する 等
性的暴力
性行為の強要・避妊に協力しない・ポルノを無理やり見せる 等
経済的暴力
生活費を渡さない・外で働くことを禁じる・金銭的な自由を与えない 等
配偶者(内縁・離婚後も含む)から生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは裁判所に対して保護の申立てをすることができます。
保護命令の内容は2種類です。
接近禁止命令 命令の効力が生じた日から起算して六か月間被害者の住所、その他の場所において身辺に「つきまとい」、又は被害者の住居、勤務先等の近辺を「はいかい」してはならない。
退去命令 命令の効力が生じた日から起算して2か月間は、被害者と共に生活の本拠としている住居から「退去」すること及び当該住居付近を「はいかい」してはならない。
上記の保護命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すという規定もあります。