離婚ができるケース

離婚を決意するには、色々な理由や原因があります。

協議離婚に関しても調停の申し立てについても最終決断は当事者です。

ここで、裁判上でどのように争われ解決されたか、事例を検証したいと思います。

これらの判例により知識を得て置くことで交渉を有利にし、自己の権利を守ることができるようにすべきです。


①浮気(不貞行為)があった場合

最大の離婚原因であり、夫や妻に対しての愛情も冷めてしまう一番の理由といっても過言ではないでしょう。

 

不貞行為とは、配偶者の貞操義務に反する一切の行為、すなわち、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。

離婚が認められた判例では継続的な性関係にあったケースが多いと言えます。

一夜限りの関係である場合等は、裁判までに発展しない場合がほとんどで、仮に提訴されて裁判になった場合でも、事情を考慮して裁判所が請求を棄却することもありえます。

 

②悪意の遺棄があった場合

「悪意の遺棄」という言葉は法律用語でよく意味がわからない方も多いかと思います。

民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められていますが、その義務に不当に違反することです。

 

例えば以下のような事例が当てはまる可能性があります。

・生活費を渡さない。

・健康であり特に理由がないにもかかわらず定職にもつかない。

・理由もなく同居しない(させない場合も含む)。

・妻子を置いて家出を繰り返す。

 

関係が悪化することがわかっていながら(悪意)上記の様な行為をする場合は悪意の遺棄といえるでしょう。

 

同居の義務違反については、内容が問題になります。

愛人の家に住みついている場合や、姑がわずらわしいという理由で実家から帰ってこない等は明らかに離婚原因となりますが、子の学校や配偶者の仕事の都合で同居に応じないのは違法、不当性はないとされます。

 

③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

三年以上生死不明な場合とは、生存していることも、死亡していることも証明ができない場合です。ですから、生存していることがわかっているが消息が不明である場合は含まれません。

 

生死不明の原因・過失は一切問われません。

起算点は最後に電話やメール等があったときと言われています。それらが無い場合は家を出た時からとか、会社から最後に見たときから起算されます。

 

この離婚方法は必ず裁判離婚になりますが、判決が出た後は、後に生存が確認された場合でも判決が取り消されることはありません。

 

失踪宣告 

この制度は、一般の場合は7年間、戦地、沈没した船舶にあった者の場合は1年間、生死不明の状態が続けば家庭裁判所の失踪宣告の審判を受けることができます。

ただ、後の事情によって失踪宣告の取り消しということもありますので、裁判離婚をすべきか,事情に応じて選択する必要があります。