結婚詐欺・貞操権侵害

結婚詐欺・貞操権侵害問題に強い弁護士にご相談を。

貞操権侵害に強い札幌の弁護士
貞操権侵害について弁護士に相談するなら

ご自身の性的関係に対する意思決定の自由が侵害された場合には、貞操権侵害として相手方に対して慰謝料請求することが可能です。

分かりやすい例でいうと、交際相手が独身であるとうそをついて交際したような場合がこれにあたります。

 

貞操権侵害による慰謝料請求

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貞操権侵害に基づく慰謝料請求をする場合、一般的には相手方の行動が不法行為に該当していることが必要になります。

不法行為に該当するか否かの判断にあたっては、以下の点が考慮されます。

 

1 結婚を前提とした交際であったか。

2 肉体関係があったか。

3 既婚者であると分かった後に関係を持っていないか。

4 交際相手の行動が悪質であったか。 

 

 

当弁護士事務所は、貞操権侵害について請求する側、請求される側、いずれも多数の実績がございます。

貞操権侵害に基づく慰謝料請求をお考えの場合、また、逆に貞操権侵害に基づく慰謝料請求をされた場合には、まずはご相談いただければと思います。

 

 

いずれの場合も、まずは以下の無料相談フォームよりお問合せ、面談のご予約をお待ちしております。

 

 

ご相談例

貞操権侵害の相談
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・独身だと言っていた交際相手が結婚していた。

・交際相手が未婚と偽っていた。

・未婚と言っている交際相手が結婚しているようだが確証がない。

・独身限定の婚活サイトで知り合った相手が既婚者だった。

・独身しか登録できないアプリで知り合って交際したが配偶者がいた。

・独身とうそをついて交際をしてしまった。

・既婚者だが独身しか登録できないマッチングアプリに登録して付き合ったらトラブルになった。

・マッチングサイトで結婚詐欺にあった。

・婚活アプリで結婚詐欺にあった。

・貞操権侵害の慰謝料請求をされている。

etc.

 

貞操権侵害の慰謝料相場

貞操権侵害に基づく慰謝料請求の相場は、概ね50万円~300万円となります。

大きく幅がありますが、事実関係はもちろん、解決方法(示談か訴訟か)等によっても変わってきますが、離婚慰謝料や不貞慰謝料に比べると低額になることが多いと言えます。

 


貞操権侵害に基づく慰謝料請求の裁判例

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交際相手に独身であるとウソをつかれて付き合っていたような場合、交際相手に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることはできるのでしょうか。

東京地方裁判所平成27年8月25日判決においては、「故意に自分が独身であるとの虚偽の事実を告げ、その旨原告に誤信させて、被告との性交渉に応じる意思決定をさせたのであるから、そのような被告の行為は、原告の性に関する意思決定の自由を違法に侵害したものとして、不法行為を構成するものというべきである。」と判断し、慰謝料200万円を認めました。

 

同判決を踏まえると、独身であるとウソの説明をされて関係を持った場合には交際相手に対し損害賠償請求ができる可能性があります。

しかし一方で、独身であるとの説明がウソであると気づけたはずなのに気づけなかった場合、過失があったとして交際相手の配偶者からの慰謝料請求が認められることになります。

また、既婚者と知った後に交際相手と関係を持った場合には、原則として交際相手の配偶者に対し不貞行為の慰謝料支払義務を負うことになります。

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昭和44年9月26日の最高裁判決においては、以下のような判断もなされています。

「女性が、情交関係を結んだ当時男性に妻のあることを知っていたとしても、その一事によって、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求が、民法708条の方の精神に反して当然に許されないものと画一的に解すべきではない。すなわち、女性が、その情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において、男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、右情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求は許容されるべきであり、このように解しても民放708条に示された方の精神に反するものではないというべきである。

本件においては、上告人は、被上告人と婚姻する意思がなく、単なる性的享楽の目的を遂げるために、被上告人が異性に接した体験が無く若年で思慮不十分であるのにつけこみ、妻とは長らく不和の状態にあり妻と離婚して被上告人と結婚する旨の詐言を用いて被上告人を欺き、被上告人がこの詐言を真に受けて上告人と結婚できるものと期待しているのに乗じて条項関係を結び、以後は同じような詐言を用いて被上告人が妊娠したことが分かるまで一年有余にわたって情交関係を継続した等前期事実関係のもとでは、その条項関係を誘起した責任は主として上告人にあり、被上告人の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、上告人の側における違法性は、著しく大きいものと評価することができる。したがって、上告人は、被上告人に対しその貞操を侵害したことについてその損害を賠償する義務を負うものと言わなければならない。」

 

貞操権侵害に基づく慰謝料請求を巡るトラブルについては、どのような対応を取ればよいかはケースバイケースになり異なります。

まずは専門家である弁護士にご相談ください。

なお、当弁護士事務所は初回のご相談は無料ですので、ご安心ください。