協議がうまくまとまらず,それでも離婚したいという場合には,裁判ということになります。
離婚の場合,通常の裁判とは異なり,最初から裁判所で裁判を提訴することはできず,まずは家庭裁判所での調停が必要になります(調停前置)。
メリットとしては弁護士を立てる必要はありませんので,裁判離婚よりも費用は安く済みます。
また,調停が成立した後,養育費や慰謝料の支払がなされなければ,相手方の財産(給料や不動産など)に対して強制執行をして,支払を実現させることができます。
(写真は札幌地方裁判所)
①配偶者に不貞な行為があったとき(1号)
②配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(3号)
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)
上記の理由は、離婚したい側で証明しなければなりません。
また、裁判による解決への長期化は覚悟しなければなりませんし、本人訴訟は非常に困難で多額な費用がかかります。
これらが離婚全体に占める裁判離婚の割合がとても低くなっている要因と言えます。