別居中や調停中であっても、離婚が成立するまでの間は夫婦としての扶養義務があり、双方が同程度の生活をするために婚姻費用の分担をする義務があります。
どちらからどちらへ、いくら支払うのか、という点については双方の年収等を基に算出されることになります。
なお、有責配偶者(不倫をした配偶者等)からの婚姻費用の請求は、信義則上原則として認められません。
もっとも、この場合でもお子様の分についての請求は認められます。
詳細は弁護士にご相談いただければと思います。
調停や審判等においては、一般的には簡易算定表をベースに個別の事情を考慮して決められることになります。
札幌家庭裁判所における調停・審判手続においても同様です。
裁判所が公開している簡易算定表は以下のサイトからご覧ください。
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