サラリーマン(会社員)の離婚

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ご自身が会社などに勤務されている給与所得者(いわゆるサラリーマン)で、お相手が専業主婦(専業主夫)の場合、離婚時の条件は不利になる可能性が高いです。

例えば、お子様の親権については監護実績(これまでお子様の世話を主にどちらがしてきたか)が重視されるため、裁判になった場合には専業主婦(主夫)である相手方に認められる可能性が高いと言えます。

 

また、離婚するまでの間、相手方に対しては婚姻費用の支払いをしなければならず、離婚後も養育費を支払わなければなりません。

財産分与や年金分割も、原則として2分の1ずつとなってしまいます。

 

財産分与においても、退職金見込額が財産分与の共有財産として計上されてしまう可能性が高いと言えます。

 

事案に応じ早めに対処することで、このようなマイナスからのスタートを少しでもプラスに変えることができるかもしれません。

 

サラリーマンの方の場合には平日はお仕事でなかなかお時間を取ることが難しいかと思います。

当事務所は、ご予約さえいただければ夜間や土曜日のご相談も受付けております。

お早目にご相談いただければと思います。