A:つけた方が良い場合とそうでない場合があります。
調停は裁判所で行うとはいえあくまで話し合いの場がもたれるものですので、無理に弁護士を付ける必要はありません。
もっとも、以下の場合には、一般的には弁護士をつけた方が良いと思われます。
1 相手方に弁護士が就いている場合。
2 調停での解決が見込まれず、裁判になることが見込まれる場合。
弁護士に依頼するとなるとそれなりの費用(弁護士費用)も発生しますので、慎重に決められた方がよいでしょう。
また、調停であれば調停前後に弁護士に相談する形で対応し、弁護士費用を抑えることも可能です。
まずはご相談いただき、弁護士のアドバイスを受けたうえで、どのように弁護士を利用するのが良いかご検討いただければと思います。
A:法的には離婚成立後に決めても問題ありません。
しかし、支払を受ける側にとっては離婚の合意についても金銭面の問題についてもまとめて解決する方が有利になるケースが多いので、できれば一度に解決をした方が得策です。
金銭面についてだけ、協議が成立しないときで、離婚を急ぐ特別の事情があれば、離婚手続を済ませた後、家庭裁判所へ慰謝料、財産分与、養育費等の請求の調停を申し立てることになります。
A:話し合いが成立しない場合は調停または審判の申立をすることができます。
ただ、審判や判決の場合には、これまでの監護状況を基に判定されることが多く,一般的には母親が親権者と指定されることの多いのが実情です。
通常,親権者が子供を引き取ることになりますが、親権は「財産管理権」と「監護権」から成り立っています。
監護権とは、実際に子供と一緒に暮らし育てる権利です。離婚協議の際に真親権者と監護権者を分けて定めることも可能です。
父を親権者、母を監護者と定める例も見られます。
A:事情により,変更が可能です。
「親権の変更」は家庭裁判所に子の親族から請求します。
どういった場合に請求が認められるかというと、親権を濫用する、暴力を振るう、著しく不行跡である、等の理由で、もう一方の親に監護、養育させたほうが利益・福祉になる場合は変更が積極的に認められます。
A:協議での離婚は可能です。また,裁判となった場合でも,婚姻を継続し難い重大な事由があれば可能です。
性格の不一致の程度が大きく、意見の相違などから、生活上のヒビが深まり,愛情は完全に冷めきってしまい、こうしたことから日常生活も苦痛となっており,元に戻ることはありえないという事情があれば、婚姻を継続し難い重大な事由に該当することになり,離婚が認められることもありえます。
もっとも,裁判で認められるためには,そうした事情が本当に婚姻を継続し難い重大な事由と言えるのかどうかが争点になり,離婚を求める側は,きちんと主張・立証する必要があります。
A:離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することが可能です。
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって結婚前の姓に戻らねばなりません。(離婚による復氏)
死亡の際と異なり、離婚の場合は当然に復氏が行なわれ、特段の意思表示を必要としません。
A:いわゆる「コロナ離婚」についてのご相談件数が増えております。ご事情にもよりますが、早めに弁護士にご相談いただいた方がよいでしょう。
速やかに離婚できるかどうかは、相手の意向をはじめ個々の事情によります。
相手方が離婚自体には応じるとしても、離婚条件で折り合いがつかない可能性もあります。
離婚に応じてもらえない場合であれば、法的手続(調停申立など)を取ることも速やかに検討しなければなりません。
まずは無料相談等を利用して弁護士に離婚相談された方がよいでしょう。