経営者(個人事業主を含む)の方は、離婚に関する協議においては特に注意が必要です。
例えば、財産分与においては会社の価値(株式の評価)をどうするのかといった問題や、配偶者が有する株式の処理などの問題が生じます。
また、婚姻費用の算定や養育費の算定においては、経営する会社の業績なども加味して算定するのかどうかなど、個々の事案に応じて対応策が大きく異なってきます。
対応を誤ると、経営者の場合には争点の対象となる金額も大きいことから、本来は支払わなくてもよいものを支払わなければならなくなったり、不要な義務を課されてしまう可能性もあります。
経営者の方に離婚の可能性がでてきた場合には、なるべく早めに弁護士にご相談いただき、適切な対応についてアドバイスをもらっておいた方が良いでしょう。
ご依頼者様が経営される会社・法人と当弁護士事務所との間で顧問契約を結んでいただいている場合には、顧問契約の内容に準じて弁護士費用を減額させていただいております。
当事務所との顧問契約をご確認いただくとともに、ご不明な点がございましたら担当弁護士宛にご連絡いただければと思います。
もっとも、利益相反の問題などもありますので、ご依頼を検討されている場合には早めに弁護士にご相談ください。
経営者の離婚は、弁護士の力の差が大きく出るケースでもあります。
経験と実績のある当弁護士事務所へのご相談をぜひご検討ください。