離婚慰謝料

民法が定める不法行為による損害賠償

慰謝料は、離婚原因(不貞行為(不倫・浮気)、虐待、遺棄、借金、性交渉の拒否等)を生じさせた者が精神的な苦痛等を賠償する金銭です。

離婚原因を作ったことが明確にならなければ,慰謝料が認められない可能性もあります。

例えば、離婚関係の申し立ての動機の一位が男女共に「性格が合わない」ことですが、この理由だとどちらが悪いとかは一概に言えないので慰謝料の算定が困難です。

財産分与と慰謝料

財産分与に慰謝料的性質が含まれているか

清算的財産分与
清算的財産分与とは、婚姻期間中に協力して築いた財産を夫婦で分配することです。
財産の名義や権利が、夫や妻のどちらか一方のものになっていたとしても、財産を築くには夫婦の協力があったと考えられ、裁判などでは貢献度の割合により財産を分配する方法が採用されます。

 

扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、扶養的な財産分与を行うことです。例えば、長年専業主婦だった妻が高齢や病気などの理由で職に就けない場合や、幼い子供をひとりで養育しており職に就けず生活が困窮する場合など経済的に困難な状況にあるとき、夫は、妻の経済的自立の目処がたつまでの間、生活を保障しなければなりません。清算的財産分与や慰謝料が少額で生活を維持できない場合や、財産分与や慰謝料を請求できない場合も含まれます。
ただし、離婚後に生活が困窮していない場合は、扶養的財産分与を行うことはありません。
また、財産分与を請求される側に、一方を扶養できるだけの経済力がなくては、扶養的財産分与は認められません。

有責配偶者でも財産分与は請求できる

財産分与は、夫婦が結婚中に築いた財産を分配・清算するものです。

したがって、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)からの財産分与の請求も認められます。

例えば浮気した配偶者からの分与の請求も認めざるをえません。

不倫された側の配偶者からしてみれば納得がいかないかもしれませんが、浮気(不倫・不貞行為)については慰謝料として支払われることとなります。

 

 

 

離婚後の問題

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離婚については争いが無いけれども、財産分与をはじめとするお金の問題だけが解決できていないという場合、先に離婚だけ成立させるケースもあります。

この場合、財産分与等については後で話し合いをして定めることになります。

なお、財産分与は離婚成立時から2年以内に行わなければならないので注意が必要です。