日本で最も多いのが「協議離婚」で、全体の90%を占めます。
次に多いのが「調停離婚」で、全体の約8%です。
「裁判離婚」になるケースは割合としては少ないのですが、弁護士に依頼する必要性は最も高いと言えます。
協議離婚においては離婚の理由は問題になりません。
お互いに「別れよう」という合意さえできれば離婚できます。
離婚届に署名・捺印して市区町村の戸籍係に提出し、受理されれば離婚成立です。
ただし、協議離婚といえども問題になる点が多々あります。
一時の感情や勢いで離婚を決めてしまうと後々のトラブルにもなりかねません。
特に多い問題点としては、
①未成年の子の親権者・監護者・養育費
②財産分与(清算的なもの、扶養的なもの、慰謝料的なもの)
③慰謝料
④子供との面接交渉(面会交流)について
などがあります。
ご相談に来られる方の多くは、離婚すること自体は決まっているにもかかわらず、上記の各条件で折り合いがつかず、離婚届が提出できていないというケースが多くあります。
離婚にあたり、夫婦で取り決めたことは文書にすることが望ましく、特に公正証書の作成をお勧めします。
最大のメリットとしては、相手が支払を怠ったりしたとき等に、裁判を経ずに強制執行をし、金銭の支払を実現することができることです。
長期にわたり養育費を受け取る必要や、慰謝料を分割払いとする場合もあるので、将来の不安を少しでも解消するためにも効果的といえます。
もっとも、物の引渡しや子供の面接交渉は、原則として強制的には実現できません。
あくまで金銭的なものに限られます。
また、公正証書は、公証人が20年間保管しておきますから、万が一、紛失してしまった場合には、再交付が可能になります。